特定技能外国人とは
特定技能制度で入国する、一定の専門性・技能を有する外国人のことです。
特定技能制度
「特定技能制度」とは、2019年4月に新設された在留資格制度です。
国内の人手不足を解消するために創設されました。
日本国内で人材の確保が困難な14の分野を対象に、一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れることを目的としています。
2種類の在留資格があり、雇用する期間に違いがあります。
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特定技能1号
雇用・在留期間は最大5年
介護/ビルクリーニング/建設業/造船・船用業/自動車整備業/航空業/素形材・産業機器・電気電子情報関連製造業/宿泊業/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業 -
特定技能2号
雇用・在留期間に上限なし
建設業/造船・船用業
※2023年6月9日、
特定技能1号の「介護」以外の特定産業分野が 特定技能2号の対象となることが閣議決定
特定技能外国人を雇用するには
企業の受入れ機関申請
支援義務
が必要です
届出書類の一例
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- 特定技能所属機関の概要書
- 登録事項証明書/住民票(個人事業主)
- 役員の住民票
- 特定技能所属機関に関わる労働保険資料
- 特定技能所属機関に関わる社会保険資料
- 特定技能所属機関に関わる納税資料(納税証明書等)
- 特定技能雇用契約書と雇用条件書
- 特定技能外国人の報酬額が日本人従事者の報酬額と同等以上である説明書
- 入国前に仲介業者等に払った費用等を明確にする文章
- 技能試験合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書
- 日本語能力試験合格証明書/国際交流基金日本語基礎テスト結果通知書
- 特定技能外国人の健康診断書
- 特定技能外国人支援計画書
- 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に関わる誓約書(自ら支援の場合)
- 届出書類一部抜粋(法務省ホームページ2021年2月)
- 申請の書類作製
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出入国
在留管理庁への
書類提出 - 支援義務の実施
特定技能外国人の雇用に必要な
支援内容
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事前ガイダンスの実施
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出入国の際の送迎
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生活オリエンテーション
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住居確保・生活に必要な
契約支援 -
公的手続きなどへの
同行支援 -
日本語学習の支援
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定期面談の実施
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相談への対応
助言・フォロー -
転職支援
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日本人との交流促進
特定技能外国人と
技能実習生の違い
特定技能外国人 | 技能実習生 | |
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目的 | 日本の人手不足を補う制度 | 日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという、国際貢献のための制度 |
作業内容 | 単純労働を「含む」仕事に従事 | 専門性の高い作業を学ぶために来ているので、単純労働をさせることができない |
受入職種数 | 14分野 | 86職種 |
技能水準 | 就労する分野の知識が一定以上あること | 入国前に特定の技能を習得する必要なし |
試験 | 「特定技能評価試験」と「日本語能力試験」の合格が条件 | 試験なし ※介護職種のみ日本語能力検定N4レベルが必要 |
在留期間 | 特定技能1号が5年 特定技能2号が上限なし |
1号が1年以内、 2号が2年以内、 3号が2年以内(合計最長5年) |
家族の帯同 | 特定技能2号のみ、要件を満たせば帯同可能 | 不可 |
働き方 | 同じ職種であれば転職可能 | 仕事を変えることはできない |
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